えっ、そんなことでいいの?
会社法施行で会社設立が簡単に

これまでは会社を作るのに原則として、有限会社300万円、株式会社1,000万円の資本金が必要でした。

(合名会社・合資会社とかは資本金額の規定がありませんが、ほとんど利用されていませんでした。)

ところが、平成18年5月、商法改正と会社法の施行で、この規制が撤廃されました。

つまり1円でも、いえ場合によっては0円の資本金でもOKになりました。

また、銀行へ資本を払い込む必要があるのはこれまでどおりですが、保管証明書は不要になりました。

それから、会社の設立の際には、事業目的を決める必要がありますが、その表現の仕方がこれまでは

厳格でしたが、これからはだいぶ緩やかになりました。 違法性、営利性など一定の要件は必要ですが

ほとんど日本語として通じる言葉であれば認めらるようになりました。

社名についても、本店所在地が同一でなければ既存の会社と全く同じでもOKになりました。

ただし、不正目的をもって同一商号を用いた場合は、侵害停止または予防請求を受けることがありますし、

また、既存の商号使用者に損害を与えた場合は当然に損害賠償請求を受けることもあります。

会社を作る方は、くれぐれもそういったことのないように自重しましょう。

なお、設立の際にはこれまでどおり公証人から定款認証を受ける必要がありますが、近時は電子認証という

紙ではなくFDの提出による方式が認められるようになりました。電子認証のメリットは、定款に貼るべき

収入印紙4万円が不要になるということです(当事務所では電子認証可能な定款作成に対応しています)。

そのほか、役員の員数や構成、任期の伸長(最長10年)、有限会社から株式会社への変更方法など、

既存の会社にとっても様々な改正事項があります。詳しくは、お問い合わせを。